
福祉サービス利用援助事業についてのご相談は...
あなたのまちの社会福祉協議会、又は
山形県福祉サービス利用支援センターへ
山形県社協のご紹介
判断能力が不十分な方の地域での生活を支援しています。


山形県社協のご紹介
判断能力が不十分な方の地域での生活を支援しています。
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福祉サービス利用援助事業とは
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判断能力が十分でない方が、地域で安心して生活できるようお手伝いをする事業です。
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社会福祉協議会の専門員と生活支援員が、福祉サービスの利用や日常的なお金の出し入れ、必要書類の保管などをサポートします。
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このようなお困りごとはありませんか?
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公共料金や医療費などの支払いがうまくできない
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書類や通帳などの保管場所を忘れてしまう
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福祉サービスの利用方法がわからない
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年金の受け取りや、生活費の管理が不安
そんな時は「福祉サービス利用援助事業」をご利用ください。

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支援できることの例
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福祉サービスの利用や手続きの支援
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公共料金・医療費などの支払い代行
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年金や手当の受け取り支援
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通帳・印鑑・年金証書など大切な書類の保管(貸金庫利用)
ご相談・受付
お近くの社会福祉協議会へご相談ください(ご家族や関係機関からの相談も可能です)
訪問・面談・調整
専門員が訪問し、困りごとをお聞きします
支援計画の作成
ご本人と一緒に、支援内容を検討します
契約手続き
ご本人・県社協・市町村社協の三者で契約を行います
サービス開始
生活支援員が訪問し、計画に基づいた支援を行います
定期的な見直し
状況に応じて、支援内容を見直していきます
ご利用いただける方
以下のすべてに該当する方が対象です。
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認知症や障がいなどで判断能力が不十分な方
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ご本人の意思で契約できる方
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福祉サービスを利用中、または利用の予定がある方
※判断能力が著しく低下している場合は「成年後見制度」のご利用をご案内します。
ご利用料金
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相談・支援計画の作成:無料
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生活支援員による支援:1回 1,500円(1時間程度/交通費込)
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生活保護世帯の方は無料です
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書類の貸金庫保管をご希望の場合は、実費負担となります
関係機関のみなさまへ
1 適切な支援のために、連携・協力をお願いします
本事業は、利用者一人ひとりのニーズに応じた支援を行うため、関係機関との継続的な連携が不可欠です。契約前の情報共有や、訪問時の同席、契約後の支援体制の見直しなど、各段階でのご協力をお願いしています。
2 専門員・生活支援員とともに進める地域支援
地域の市町村社会福祉協議会には、専門員と生活支援員が配置され、利用者の生活を支える支援計画を作成・実施しています。医療機関、介護・福祉事業所、行政など、関係機関のみなさまとの情報共有と役割分担を通じて、より実効性のある支援が可能になります。
よくある質問
認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が十分でない方、判断能力に不安のある方を対象としています。
認知症のある高齢者や知的障がいのある方、精神障がいのある方などで必要とする福祉サービスの情報を自分で集めたり、利用の手続きを行うことが難しい方や、金銭管理を行うことが難しいため日常生活がうまく送れない方などです。
※判断能力が不十分な方とは、認知症と診断された高齢者、療育手帳や精神保健福祉手帳を有する方に限ったものではありません。利用可能です。
特別養護老人ホームへの入所契約や病院への入院契約などはできません。入院されている方については、退院の目途があり、その後福祉サービスの利用予定の方になります。「契約締結ガイドライン」により、この事業の利用契約を行うために必要な判断能力の有無を確認します。
「契約締結ガイドライン」で、①一般的にごく基礎的なこと(名前などの基本情報や見当識)が理解できているか、②自分の現状(生活状況の概要や援助の必要性に関する認識)がわかっているか、③契約の意思の確認などを行い、総合的にみて基幹的社会福祉協議会の専門員が判断します。
契約締結能力について専門員で判断ができない場合は、山形県社会福祉協議会に設置されている「契約締結審査会」で判断します。契約締結審査会は弁護士、医師、社会福祉士、精神保健福祉士、学識経験者により構成されています。契約は、「利用者ご本人」と「お住まいの地域の基幹的社会福祉協議会」、「山形県社会福祉協議会」の三者で契約します。
可能です。
この事業の契約はご本人と社会福祉協議会の契約になります。
ご本人の代わりに家族が契約することはできません。しかし、支援に関しては家族などの協力はよりよい支援のために必要な場合があります。契約内容や実際の支援状況を家族の方に報告し、家族との連携を図っていくことは大切です。財産管理はできません。
この事業では日常的な生活費などの金銭管理についてお手伝いをしますが、高額な財産や価格の変動がありうる株券などの有価証券などの書類のお預かりはできません。おおむね50万円までです。
50万円以上の残額がある通帳を日常的に管理する場合は、残額を別の通帳に移していただくなど、社会福祉協議会が管理する通帳が50万円を超えないようにしています。
それ以上の金額の通帳などの管理が必要な場合は、金融機関の貸金庫の利用など(利用料はご本人負担)をご案内し、その鍵をこの事業でお預かりすることができます。


