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山形県社会福祉協議会
金属製の鉢に入ったサボテン

成年後見制度
について

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、ひとりで契約や手続きを行うことに不安や心配がある方に対し、法的に保護し支援する制度です。

2つの成年後見制度

制度には、すでに判断能力が低下している方を対象とした「法定後見制度」と、

将来に備えてあらかじめ準備する「任意後見制度」の2種類があります。

すでにご不安な方

法定後見制度

判断能力が不十分になっている方に対し、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、財産管理や法律行為を行い、ご本人を保護・支援する制度です。本人の判断能力の程度に合わせて、3つの類型に分かれます。

3つの類型
後見

判断能力が欠けているのが通常の状態の方を対象とします

保佐

判断能力が著しく不十分な方を対象とします。重要な財産行為について同意や取消しが必要な場合に利用できます

補助

判断能力が不十分な方を対象とします。特定の法律行為について支援が必要な場合に利用できます

将来に備えたい方

任意後見制度

将来、判断能力が低下した場合に備えて準備しておく制度です。元気なうち(判断能力があるうち)にあらかじめ自らが選んだ人と取り決め(支援内容)をし、望みどおりの支援が受けられるよう準備ができます。

特徴

自分で支援者(任意後見人)を選べます

支援してほしい内容(ライフスタイルや療養看護など)を具体的に決められます

公正証書を作成して契約します

成年後見人などができること

※権限等により、行える支援は異なります ※直接的な介護や家事などは行えません

福祉サービス等の契約のお手伝い

保険料や公共料金等の支払いやお金の出し入れのお手伝い

よくわからずにした契約のとりけし

定期的な訪問や状況の確認

入院や入所の手続きのお手伝い

書類の確認や施設などへの改善の申し入れ

ご利用までの流れ

※申し立てから利用開始までの期間は、多くの場合4か月以内です

01

申立て

ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類の提出等を行います。
※申立てできる人:本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など

02

審理(調査・鑑定)

家庭裁判所の調査官などが、ご本人の状況や意向を聞き取ります。必要に応じて医師による鑑定が行われることもあります。

03

審判・選任

家庭裁判所が最も適任と思われる人を選びます。
親族が選ばれる場合もあれば、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれる場合もあります。

04

審判の確定・支援開始

審判書の受領から2週間で確定し、正式に後見業務がスタートします。

ご相談・お問合せ

成年後見制度の利用についてのご相談や、手続きのサポートについては、お住まいの市町村社会福祉協議会、または山形県社会福祉協議会までお問い合わせください。

より詳しい情報は厚生労働省のポータルサイトをご覧ください

成年後見はやわかり
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